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法人会員入会のお申し込み
法人会員への入会をご希望されるお客様は以下の取り決めをご覧頂き、ご同意頂ける場合は一番下の「上記取り決めに同意します」にチェックを入れてください。
「法人会員」の退会に関する取り決めのご案内
(特定非営利活動法人 ライフワン 「定款」の抜粋)
第3条 この法人は、若年無業者(障害者・疾病者を除く)、企業に属する役員・社員及び留学生に対して、一度きりの人生を豊かにするサポート事業(就労支援・社会教育・ストレスマネジメント・能力開発・婚活支援)を行い、心理的弱者に係る問題の改善や解決を図り、若年者の社会的、精神的自立と企業人のワークモチベーション的、メンタルヘルス的、ストレス解消に寄与することを目的とする。
1.入会について
会員として入会される方は、ライフワンが定める入会申請書を理事長まで提出(オンライン提出可能)をお願いいたします。また、初回会費の納入をもって正式に入会とさせていただきます。
2.会費の納入について
①会費決済は、月会費・年会費の2種とし、会員の任意で決めることができ、年会費の場合は、入会月を起算とし1年間といたします。
②月途中で入会された場合、当該月からの会費のお支払いをお願いいたします。また、途中退会された場合等、会費の返却はいたしておりませんのでご了承願います。
③会費を連続して6ヶ月以上滞納された場合は、会員資格喪失となります。
④会費の決済方法につきましては、振り込みのみとさせていただきます。
尚、振込手数料に関しましては、会員様のご負担くださいますようお願いいたします。
3.退会(会員資格の喪失)について
第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅・破産したとき。
(3)継続して6カ月以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷付けたとき。
(3)第3条に規定する目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第12条 この法人は、会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。